【Q&A】強度行動障害支援者養成研修を受講させる計画の提出以前に加算の算定はできる?│H27,03,31.問74
■Question
(強度行動障害児特別支援加算)
新たに要件とされた強度行動障害支援者養成研修については、3年間の経過措置が設けられたが、研修を受講させる計画の提出以前に加算の算定はできるのか。
■回答はこちら👇
出典:平成27年度Q&A
■障害福祉サービスに係るQ&Aとは?
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