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【Q&A】生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)は算定できない「医療連携体制加算」だが、通所による生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)が行う単独型短期入所は含まれる?│H21,04,01.問1-4

■Question

医療連携体制加算
報酬告示中、短期入所の医療連携体制加算部分において「なお、この場合において、生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)を行う指定障害者支援施設等において指定短期入所を行う場合」は本加算を算定できないとされているが、ここでいう「生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)を行う指定障害者支援施設等」には、通所による生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)を行う事業者において行う単独型短期入所は含まれるのか。

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出典:平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

障害福祉サービスに係るQ&Aとは?

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