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【Q&A】算定対象となる利用者について、サービス等利用計画(セルフプラン)で医療型短期入所における日中活動の提供が必要とされている場合は、算定対象となる?│R03,03,31.問32


短期入所

■Question

日中活動支援加算①)
問算定対象となる利用者について、「指定短期入所の利用開始時に指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員と連携し、当該相談支援専門員が作成したサービス等利用計画又は障害児支援利用計画において、医療型短期入所事業所における日中活動の提供が必要とされた利用者」とされているが、
利用者本人又はその家族が作成するサービス等利用計画(セルフプラン)において医療型短期入所事業所における日中活動の提供が必要とされている場合は、算定対象となるのか。

■回答はこちら👇

出典:令和3年度Q&A VOL.1(令和3年3月31日)

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