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【Q&A】児童発達支援等への移行のため、訪問支援員が付き添った場合に、報酬は児童発達支援と居宅訪問型児童発達支援の双方が算定できる?│H30,03,30.問99


障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援

■Question

居宅訪問型児童発達支援②)
児童発達支援等の通所施設への移行のため、児童発達支援事業所に通う際に居宅訪問型児童発達支援の訪問支援員が付き添った場合に、報酬は児童発達支援事業所居宅訪問型児童発達支援事業所の双方が算定可能か。

■回答はこちら👇

出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)

■障害福祉サービスに係るQ&Aとは?

障害福祉サービス事業者にとって、厚生労働省が公開している障害福祉サービスに関するQ&Aは、非常に貴重な情報源です。

このQ&Aでは、指定基準や報酬要件に関する詳細な解説が行われており、日常的な業務における疑問や不明点を解消する手助けとなります。

特に、サービス提供の際に遵守すべき法律や規定に関して、具体的な事例や質問が掲載されており、事業者が迷うことなく運営を行うための指針となります。

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