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【Q&A】口腔衛生管理加算について、月の途中で入所し、口腔ケアが月2回に満たない場合は算定可能?│R03,03,31.問37


施設入所支援

■Question

口腔衛生管理体制加算口腔衛生管理加算③)
口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔ケアが月2回以上実施されている場合に算定可能となっているが、月の途中で入所した者について、入所月における歯科衛生士による口腔ケアが月2回に満たない場合は算定可能か。

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出典:令和3年度Q&A VOL.1(令和3年3月31日)

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