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【Q&A】「医療型短期入所サービス費」「医療型特定短期入所サービス費」を算定している場合、常勤看護職員等配置加算の算定はできる?│H30,05,23.問8

短期入所

■Question

常勤看護職員等配置加算
医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所は、常勤看護職員等配置加算の算定はできるか。

■回答はこちら👇

出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)

■障害福祉サービスに係るQ&Aとは?

障害福祉サービス事業者にとって、厚生労働省が公開している障害福祉サービスに関するQ&Aは、非常に貴重な情報源です。

このQ&Aでは、指定基準や報酬要件に関する詳細な解説が行われており、日常的な業務における疑問や不明点を解消する手助けとなります。

特に、サービス提供の際に遵守すべき法律や規定に関して、具体的な事例や質問が掲載されており、事業者が迷うことなく運営を行うための指針となります。

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