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【Q&A】重度訪問介護の「特定事業所加算」についてのQ&A│H21,03,12問4

■Question

  • 特定事業所加算の要件イ(2)の(一)の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定居宅介護事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」はどのように開催するのか。

  • 特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とはどのような内容か。

  • 特定事業所加算の要件イ(6)の「24時間派遣が可能となっており、現に深夜帯も含めてサービス提供している」事業所とはどのような事業所をいうのか。

  • 特定事業所加算の要件イ(9)の「指定重度訪問介護の利用者の総数のうち、障害程度区分5以上である者の占める割合」はどのように算出するのか。

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重度訪問介護
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