【Q&A】重度訪問介護の「特定事業所加算」についてのQ&A│H21,03,12問4
■Question
特定事業所加算の要件イ(2)の(一)の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定居宅介護事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」はどのように開催するのか。
特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とはどのような内容か。
特定事業所加算の要件イ(6)の「24時間派遣が可能となっており、現に深夜帯も含めてサービス提供している」事業所とはどのような事業所をいうのか。
特定事業所加算の要件イ(9)の「指定重度訪問介護の利用者の総数のうち、障害程度区分5以上である者の占める割合」はどのように算出するのか。
■回答はこちら👇
障害福祉サービスに係るQ&Aとは?
障害福祉サービス事業者にとって、厚生労働省が公開している障害福祉サービスに関するQ&Aは、非常に貴重な情報源です。
このQ&Aでは、指定基準や報酬要件に関する詳細な解説が行われており、日常的な業務における疑問や不明点を解消する手助けとなります。
特に、サービス提供の際に遵守すべき法律や規定に関して、具体的な事例や質問が掲載されており、事業者が迷うことなく運営を行うための指針となります。