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【Q&A】「児童指導員等加配加算」について、加配人員の職種によって算定できる加算が異なるが、どちらを算定するかは、事業所が判断してよい?│H30,05,23.問16


障害児通所支援

■Question

児童指導員等加配加算②)
加配人員の職種によって算定できる加算が異なるが、例えば保育士二人と障害福祉サービス経験者一人を配置する事業所について、理学療法士等を配置する場合の加算と、その他の従業者を配置する場合の加算のどちらを算定するかは、事業所が判断してよいのか。

■回答はこちら👇

出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)

■障害福祉サービスに係るQ&Aとは?

障害福祉サービス事業者にとって、厚生労働省が公開している障害福祉サービスに関するQ&Aは、非常に貴重な情報源です。

このQ&Aでは、指定基準や報酬要件に関する詳細な解説が行われており、日常的な業務における疑問や不明点を解消する手助けとなります。

特に、サービス提供の際に遵守すべき法律や規定に関して、具体的な事例や質問が掲載されており、事業者が迷うことなく運営を行うための指針となります。

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