【Q&A】熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について│H30,03,30.問37~42
■Question
(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について①)
「新規に採用された従業者」及び「熟練した重度訪問介護従業者」について、介護福祉士ではないこと又は介護福祉士であること等の要件はあるのか。(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について②)
当該加算の決定はどのように行うのか。(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について③)
「新規に採用された従業者(採用からおよそ6ヶ月を経過した従業者は除く。)」の「およそ」とは、どの程度の期間の幅が認められるのか。(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について④)
同時に2人の重度訪問の介護従業者が1人の利用者に対して重度訪問介護を行った場合に加算する取扱いの場合と同様、この同行支援の加算についても、二人の従業者が異なる重度訪問介護事業所に従事する場合、それぞれの重度訪問介護事業所から請求ができるものと考えてよいか。(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について⑤)
新任従業者と熟練従業者の報酬はそれぞれ 15%の減算となるが、異なる重度訪問介護事業所で派遣した場合において、熟練従業者の派遣に係る報酬の減算分を、新任従業者が所属する事業所が補填するなどの契約を交わすことはできるものと考えてよいか。(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について⑥)
同行支援中に、新任従業者と熟練従業者が見守りを行っている時間も報酬の対象となるものと考えてよいか。
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出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
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