支援の現場から②「面会交流」、「面会交流支援」とはなに?
こんにちは。支援の現場からということで記事を一つ書きましたが、ウィーズが行っている活動内容を具体的にご説明しておりませんでしたので、今日は「面会交流支援」について説明したいと思います。
まず「面会交流」についてですが、聞きなれない方も多いかと思います。面会交流とは離婚や別居後に子どもと離れて暮らすことになった親(以下別居親とします)と子どもが会って交流することを指します。
「養育費」というと知っている方も多いと思いますし、どんなものか想像することは難しくないですよね。そして養育費は「必要なもの」と理解している人も多いです。
ところが「面会交流」については子どもの支援に携わっている方でも知っている方は非常に少ないと言えます。理事長が、子どもの支援をしている方々を対象に行った講演や研修などでも「面会交流」という言葉を知っていると手が挙がるのは、数人です。
実は「面会交流」は養育費と同等に子どもにとって重要なものです。
離婚後に別居親と子どもが会うことについて、皆さんどのように思われるでしょうか?それが実現可能かどうかはここでは省くとして、「いや会うのはおかしいでしょ」とか「会う必要はないでしょ」と思うでしょうか?
DVや虐待があった、というのであれば別ですが、そうでなければ「ごく自然なこと」と捉えても不思議ではありません。なぜなら実の親子なのですから。
ここまで、「面会交流」について書きましたがご理解いただけましたでしょうか?
ではここから「面会交流支援」について書いていきます。
この面会交流について、離婚時に養育費と同じように、きちんと話し合われていればいいのですが、残念ながらきちんと話し合いを持つことなく別居や離婚に至ってしまっているケースが多くあります。
それでどうするかというと、別居親は「面会交流調停」を裁判所に申し立てます。つまり子どもと会いたいけれど直接の話し合いができない(あるいは困難)なので話し合いの場を裁判所に求めます。
調停の場で調停委員を通じ元夫婦間で話し合いが行われます。
話し合いの結果、面会交流の条件が決まります。(もちろん話し合いが不調になることもあります)
例えば、交流の頻度は月1回、交流時間は3時間、交流は「第三者機関」の援助を受け行う、などです。
ここでいう「第三者機関」が面会交流支援を行うウィーズのような機関に該当します。どこの第三者機関を利用するかについては調停内で交流条件と並行して話し合われることが多いです。
ウィーズを含むほぼすべての第三者機関は調停で話し合われた内容を基に別居親と子どもが会う際の支援を行います。
第三者機関に求められる役割は、大まかになりますが
1・決められた条件に従って円滑に交流が行われるように支援を行う
2・多くの場合において元夫婦が顔を合わせることができないので、じゅうぶんに配慮し支援を行う
3・子どもの心身に負担がないように支援を行う
以上の3つです。
「面会交流支援」には、大きく分けて4つの支援形態があります。
1・付き添い支援:親子の交流中、支援機関のスタッフが付き添う支援。
2・受け渡し支援:交流の際、子どもと同居する親(同居親)から子どもをお預かりし、別居親元へ送り届ける支援。交流終了後は別居親から同居親の元へ子どもの送迎を行います。交流中にスタッフは付き添いません。
3・連絡調整支援:交流当日にスタッフは出向かず、交流日時や場所を決める際に別居親と同居親の間に入って調整を行う支援。
4・間接交流支援:直接交流が認められなかった際に手紙やプレゼントの中継を行う支援。
以上の4つです。
ここまで、「面会交流支援」について書きましたがご理解いただけましたでしょうか?
次回は「面会交流」や「面会交流支援」の課題について書きたいと思います。
今回もお読みいただきありがとうございました。
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