東京都、2025年から新築マンションやビルにEV充電設備の整備義務 知っておくべきことはこれだ!
東京都、全国で初めて新築建築物にEV充電設備の整備義務
新築建築物にEV充電設備の整備を義務づける改正環境確保条例が、2022年12月15日、東京都議会で可決されました。EV充電設備の義務化は全国で初めてで、2年間の周知期間を設けて、2025年4月に施行されます。
都内の建築主や大手住宅メーカーに義務づけられる
大手の住宅メーカーである特定供給事業者が義務づけの対象となり、消費者は対象ではありません。特定供給事業者とは、都内で1年間に供給延床面積が合計2万㎡以上の住宅供給事業者(ハウスメーカーやディペロッパー)となります。特定供給事業者向けには「建築物環境報告書制度」が新設され、都の基準に適合したEV充電設備・断熱・省エネ性能、再エネ設備(太陽光パネル)の設置が義務づけられます。
また2000m2以上の大規模建物の建築主には、従来の「建築物環境計画書制度」の強化・拡充により、EV充電設備の義務づけ・誘導を行うことになります。
大規模建物は従来の制度を強化
大規模建物に関しては、従来の建築物環境計画書制度を強化・拡充して、EV充電設備の義務づけ・誘導を行うことになります。
将来の電気自動車の普及を見据え、新築段階から充電設備の整備が必要であるとし、新築時に備えるべき充電設備の整備基準を定めています。大規模建物では専用駐車場と 共用駐車場の2用途に分けて基準が設けられる予定です。
【専用駐車場】
●マンション居住者の車両や営業車両等の社有車両など、契約により特定の区画を専有する駐車場(駐車車両が特定、駐車時間が長い、車両の使用者も限定)
⇒EVの基礎充電場所として、優先して普通充電設備を基本に整備基準を設定
【共用駐車場】
●商業施設等で、来場者の車両駐車のために用意した駐車場区画(駐車車両が不特定多数、駐車時間が短い、車両に応じた多様な使用者)
⇒EVの継ぎ足し充電場所として、普通充電設備を基本に整備基準を設定
【専用駐車場】の実装整備基準の考え方は、2030年の都内ZEVストック台数を踏まえ、駐車場台数の20%としています。また配管等整備基準も設け、駐車場区画の50%以上としています。ただし駐車場5台未満の場合は対象から除外し、また実装・配管等整備基準ともに上限値を設定します。
【共用駐車場】の実装整備基準の考え方は、来場者向けの継ぎ足し充電として、駐車場台数によらず1台以上となります。配管等整備基準は駐車場区画の20%以上としますが、上限値を設定します。
中小規模新築建物には新制度創設
2000m2未満の中小規模建物においては、充電設備の整備基準(義務)と誘導基準が設けられる予定です。
【整備基準】
●駐車場付き戸建住宅1棟ごとに充電設備用配管等を整備する。
●10台以上の駐車区画を有する集合住宅やビルは、実装基準は1台分以上、配管等整備(先行配管)は駐車区画の20%以上となります。
【誘導基準】
5台以上の駐車区画を有する集合住宅やビルの誘導基準は、次のいずれかの適合となります。
普通充電設備(EV充電コンセント)の実装基準は駐車区画の20%以上、配管等整備(先行配管)は駐車区画の50%以上となります。
駐車場を有する全ての建物で、駐車場付き建物1棟につき1台のV2H(充放電設備)を設置する。
2030年に向けて他の自治体も追随するのか
東京都のように建築物の新築等にCASBEE(環境計画書制度)届出を義務化している自治体があります。大阪府や愛知県、そして横浜市、神戸市、福岡市などが自治体版CASBEEを設けています。今後、東京都の動きに追随して、充電設備の義務化が各地方自治体のCASBEEに盛り込まれる可能性があります。
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