TCGのCTについての考察(7/28 23時追記R1)

技術的にはとっくに実用化されているCTですが、これをTCGに使うことが商売として提供されるようになったのでその考察をしてみました。

前提条件の整理

本文は、日本国内での運用を前提としています。従って、外国でどうこうだったというものは全てその外国では、ということになります。
本文は、誰かからCT検査済みの商品を買う状況を前提としています。

商習慣上の問題

TCGの未開封品に何が入っているかは開封しないとわからない。これに対する反例は構築済みデッキの様に内容物が分かっている場合を除いてないでしょう。物理的な紙を媒体としている以上、神はサイコロをふらないとかはここでは触れないことにしてね!!
これに対し、CTという行為そのものが、何が入っているかを開封せずに調べる行為≒サーチです。ここでの問題は、
 1.CTした行為そのものの告知が必要か
 2.CTにより内容物を確定化させた場合、何が入っているかの告知が必要か
が挙げられます。
1.については、告知は必要と考えられます。商習慣上購入者はCT≒サーチがされていない商品を購入する権利があります。幾度となくサーチ行為による問題が発生しているので、これに対する反例はあまりないと考えられます。
2.についても、告知は必要となるでしょう。売買者のどちらも内容物がわからない商品というのが購入契約における前提条件かつ商習慣ですので、これに反する行為は民法94条1項(虚偽表示)に反していると言われて開封後であっても契約破棄されてもやむをえないでしょう。
これらの問題に対抗する為にCTをしていないとしても、民法を上書きする約款が店内に掲示されるとともに、未開封品の購入時にいちいち署名押印させる時代が来るかもしれませんね。

技術上の問題

CTされたことを証明するのは容易です。検査成績書を提出する・立会検査をする等だけで済みます。これに対しCTされていないことを証明するのは極めて困難です。
ぱっと思いついたされていない証明には、TCGの外箱等に何らかの方法によりX線の吸収線量を計測できる資材を取り付けることでした。これは一見よさそうな方法と思いましたが、次の理由により使い物にならないと思います。
 1.誤検出が多い
 2.計測行為そのものが破壊検査になる
1.については、航空荷物の検査を想像するとわかりやすいです。検出されたものは、航空検査のX線由来かもしれません。
2.はTCGという商品の都合上致命的です。検査資材がTCGと一体となっていることを証明するには、シュリンクの内側にないといけません。これに対し、検出行為は一般にシュリンクから取り出さないといけませんが、その時点でTCGの未開封保証が不成立になるので、これでは使い物になりません。

放射線取扱上の問題(R1)

放射化による人体への悪影響は無視していいでしょう。人体の放射能が大体4,000 Bqで、長距離国際線1往復で1 mSvの被曝と言われていますが、放射化していたとしても人体への影響は無視できる程小さいでしょう。
同様に、放射化による法律上の規制も無視できるでしょう。CT程度で下源数量を上回る放射化はできません。



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