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傷病手当金の通算って

法改正されて、傷病手当金が、1年6ヶ月通算で支給される事になったらしい。
しかし、私のように既に退職している場合はそうもいかないらしい。

協会けんぽに確認したら、新しく働く先が協会けんぽなら通算されるらしいが、組合とかなら通算されないとの事。働き始めて収入を得たら傷病手当金の受給は終了になる。

じゃあ、受給期間残して働き始める場合、万が一ではないけど、協会けんぽの会社で働く方がいいのではと思ったりした。だけど働く会社に、御社の健康保険は、組合か協会けんぽかなんて聞けないよな。。

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