社会保険ひとくちメモ①~雇用保険の受給日数
今まで数回に分けて社会保険について書いてきましたが、
今回からは社会保険一口メモとして、一つのテーマについてごく簡単に
取り上げて行きたいと思います。
尺の関係で大まかな概要しか書きませんので、もし興味を持たれた方や
もっと詳しく知りたい、と言う方はコメント等いただければ
後日、回答させてもらいたいと思います。
初回は雇用保険の給付日数、受給できる日数についてです。
会社を退職された際にもらえる「雇用保険」ですが、
これをもらえる期間は雇用保険の加入年数、
大まかに言うと勤続年数によって決まってきます。
大きく3つの給付日数になるのですが、このもらえる日数を紹介します。
勤続年数10年未満ですと、90日、
10年以上20年未満だと120日、
そして20年以上だと150日
が雇用保険をもらえる限度日数となります。
良く「退職したらしばらくは雇用保険をもらえるから~云々」
と言う話を聞きますが、
実際はたったこれだけの日数分しかもらえないんですね。
しかも退職後の一定期間は給付制限期間と言って
1ヶ月~3ヶ月の間、給付が開始されませんので、
その辺も注意が必要です。
なお、先ほどの給付限度日数ですが、
会社都合や病気など特別の理由で辞めざるを得なかった場合には、
給付日数はもっとずっと多くなりますので、詳しく知りたい方は
コメントをいただければ回答させてもらいたいと思います。
と言うことで今回は雇用保険の受給日数についてでした。
それではまたよろしくお願いします。