有給休暇、ちゃんと取れてますか~?
今回は「年次有給休暇制度」についてのお話になります。
皆さんの会社では、ちゃんと有給休暇は取れていますでしょうか?
この有給休暇の取得は働いている皆さんの「権利」であるとともに、会社側には皆さんに休みを取らせなければいけない、と言う「義務」があるんですね。
今回はこの辺の話になります。
1.労働基準法
では法律上はどうなっているのでしょうか。
労働基準法では、
「雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上勤務した労働者の対して、10日間の有給休暇を与えなければならない」
としています。
この制度は昔からあった制度ではあるのですが、業務が忙しかったり、あるいは周囲の目を気にしてなかなか休めない人が多く、取得率もずっと50%を切っていました。
と言っている私自身も有給休暇の残日数はMAXの40日分あったのですが、仕事が忙しいのもさることながら上司や同僚も有給を取得しておらず、社内に休みづらい雰囲気が蔓延!
結局は緊急の時以外はほぼ取らずじまいでした。
ちなみにこの有給休暇の年間上限は20日、消滅時効は2年なので
20日 × 2年 = 40日 が限度となります。
(会社規定でこれを上回ることは可)
ですので逆を言えば3年経ってしまうと前々年度分の20日分は消滅してしまいます。
知らないうちに有給休暇の権利を消滅させている方も多いと思います。
2.働き方改革
そんな中で昨年から始まった「働き方改革」の施策のひとつとして
「年次有給休暇の使用者側からの時期指定義務」
と言うのが義務付けられました。
これはザックリ言うと、有給休暇が10日以上保持している人に対しては、そのうちの5日間について、会社側が休みを与えなければならない、と会社側に義務付けたものです。
従業員側がすでに何日か取得している場合は、その日数分はこの「5日」から差し引かれますが、もしこの義務を守らなかった場合には、会社側にペナルティーも課される強制力のある決まりになっています。
もしかしたら皆さんの中には、
「今までは有給を取れなんて言ってくれたことがなかったのに、昨年くらいから急に取得するように会社側がススメてきた」
なんて方もいらっしゃるのではないでしょうか?
「法令で決まったから取らせる」とか、
「会社がススメてくれたから取る」と言うのではなく、
冒頭にも書いたように、有給休暇の取得は従来からある労働者の”権利”ですので、業務に支障がでないよう配慮しつつも、もっと積極的に取得できる環境が大事になるかと思います。
間違っても以前の私のように「周囲の目を気にして休まない」と言う風潮は避けたいですよね。
3.付与日数
この年次有給休暇の付与日数については、先ほど「6ヶ月以上勤務した者に10日与える」と言いましたが、与えられる日数は一年ごとに増えて行きます。
(最高は前述の通り「年20日」) ※例外あり
ただこれには細かい決まりもあり、労働基準法に謳っているように全労働日の8割以上の出勤が必要になりますし、短時間労働者や、週の勤務日数などに応じて付与する「比例付与」と言う決まりもあります。
逆に会社独自のプラスアルファの日数を付与してくれる会社も中にはあります。
更にはこの制度には社員が取得しやすいように、半日単位の有休取得や、場合によっては時間単位での取得が可能な場合もありますので、以前アップさせてもらったように一度会社の「就業規則」を確認してみることをオススメします。
4.まとめ
「一年間にMAXで40日取れる」と言っても、実際に一度に全部取得するのは現実的ではないとは思います。
ですが先ほども言いましたように、仕事の都合や他の社員との勤務ローテーションなどもうまく調整しながらなるべく有給休暇を消化し、またリフレッシュした状態で仕事に取り組む、と言うのが会社にとっても社員にとっても好ましい状態なのではないでしょうか。