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繰下げた方がお得?それとも・・・?


 老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金とも)は、ご存知のとおり基本的に65歳からの支給となります。
(別掲、「特別支給の老齢年金」を除く)

 しかし、希望する場合には60歳~64歳から受給できる「繰上げ受給」や、66歳~75歳まで受給開始を遅らせる「繰下げ受給」と言う制度、選択肢もあります。

 それぞれにメリット、デメリットがありますので、順番に見て行きましょう。

1.繰上げ受給

 先述のとおり、日本の公的年金は65歳からの受給が原則ですが、希望した場合には60歳から64歳のあいだに繰上げして受け取ることができます。これがいわゆる「繰上げ受給」です。

しかし繰上げの請求をした時点(月単位)に応じて年金額が減額され、その減額率は生涯変りません。

(繰上げの減額率)
○昭和16年4月2日~昭和37年4月1日生まれ
  減額率 △0.5% × 繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
○昭和37年4月2日生まれ以降
  減額率 △0.4% × 繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数

繰上げ請求する際の注意点!

 繰上げ受給を行なう場合には以下のようなデメリットもあることを充分に理解した上で請求を行なうようにしましょう。

①障害の程度が重くなった場合でも障害基礎年金を受けることができなくな ります。
②寡婦年金を受け取ることはできません
③国民年金に任意加入することや、保険料を追納することができなくなります
④65歳になるまでは、遺族厚生年金と繰上げた老齢基礎年金を同時に受け取る事はできません

 その他にも細かなルールがあります。また一旦繰上げた年金はそれを取り消すことができません。

 このように繰上げ受給は通常の65歳より早く年金を受給できると言ったメリットがある反面、デメリットもありますので、各々の生活パターン、現在や将来にわたる家計の状況などに合せて慎重に選択したいものです。

2.繰下げ受給

 繰上げ受給とは逆に、本来65歳から受給できる年金を66歳以降に繰下げて受け取る制度を「繰下げ受給」と呼びます。

 こちらは反対に繰下げの請求をした時点(月単位)に応じて年金が増額され、75歳(120月)の増額率が最大となり、その増額率は一生変りません。

 65歳以後の老齢年金を受け取ることができる場合に、65歳からは受給せずに66歳の誕生日の前日以降に申出をすることにより、その申請をした月の翌月から増額された老齢年金を受け取ることができる制度です

(繰下げの増額率)
○昭和16年4月2日以後生まれ
  増額率  0.7% × 受給権を取得した月から繰下げ申出月の前月までの月数(最大120月)

繰下げ請求をする際の注意点!

 繰下げ受給にもメリットだけでなくいくつかのデメリットや規制があります。

①原則として他の年金(老齢による年金などを除く)を受け取る権利がある場合は繰下げ請求ができません
②加給年金や振替加算(別途取り上げます)は増額の対象になりません。また繰下げ待機期間中は加給年金や振替加算を受け取ることはできません。
③増額率は最大で120月分です。それ以上繰下げても増額率は変りません。

3.ワンポイント


 繰下げ待機中はいつでも繰下げ受給の申出を行なう事ができるほか、65歳からの本来の老齢年金を遡って一括で受け取るかを選択することができます。

 例えば70歳まで待とうと思っていても、経済的な理由等で急にお金が必要となったとき、それが68歳であれば三年分の年金(本来の額)を一括で受け取ることもできますし、若しくは68歳で申出たとして25.2%増額された年金(0.7% × 36ヶ月 = 25.2%)
を翌月から受給開始することもできます。

 またこの繰下げの制度は老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金(厚生年金保険)を別々に選択することもできます。
 ですので『基礎年金は65歳から本来額で受給を開始し、厚生年金だけを何年か繰下げて増額された額で年金を受給する』と言った選択も可能になります。

4.年金「いつから受給するか」問題


 よく「年金は繰上げ、繰下げ、どちらの方がお得か」と言った議論が話題に上がります。

 年金は生涯にわたり支給されるものですからまず第一条件として長生きした方が沢山貰えます。これは間違いのない事実です。

 問題は「どのタイミングでもらい始めるか」と言ったところで、「長くもらいたいから」と繰上げて60歳から受給を開始した場合、仮にめでたく100歳近くまでお元気であった場合、ずっと減額された年金を35年間受給することになります。
 一方、「増額した年金をもらいたいから」と繰下げをしていても、受給開始後、不幸にもすぐお亡くなりになられたらわずか数年分の年金しかもらえない、と言ったことにもなります。

 一般的には「受給開始から11年後に元がとれる」(=プラスマイナスが逆転する)と言われております。

 (例)60歳で繰上げの場合、71歳以上でマイナスになり、
    70歳まで繰下げの場合、81歳からプラスになる

 これらの話を聞いてどうお感じになられたでしょうか。

 今回は老齢年金の繰上げ、繰下げ受給について簡単に解説してみました。
 しかしこれらの制度にはここには書き切れていない細々したルールもあります。
 不明な点や疑問な点がありましたら、お近くの年金事務所や我々社会保険労務士までご相談下さい。

※     ちなみに私サイトでも随時質問を受け付けております。

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