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区分所有法/管理所有
管理所有者は、共用部分等について生じた損害補償金及び不当利得による返還金の請求及び受領について、区分所有者を代理して行うことができる。
↓
答え 誤り
管理所有者は、共用部分の管理行為と軽微な変更行為ができます。
損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領については、区分所有者を代理する行為であって、管理行為にはなりません。
管理所有者は、区分所有者を代理する権限はありません。
管理所有者は、共用部分の管理をするだけであって、管理者や管理組合法人とは違います。
管理所有者は、共用部分等について生じた損害補償金及び不当利得による返還金の請求及び受領について、区分所有者を代理して行うことができる。
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答え 誤り
管理所有者は、共用部分の管理行為と軽微な変更行為ができます。
損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領については、区分所有者を代理する行為であって、管理行為にはなりません。
管理所有者は、区分所有者を代理する権限はありません。
管理所有者は、共用部分の管理をするだけであって、管理者や管理組合法人とは違います。