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警備業法

警備業法は、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行うことを定めているが、検定に合格したとしても、18歳未満の者は警備員となってはならない。





答え 正しい

公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。

しかし、18歳未満の者は、警備員となってはならないとされているので、検定に合格したとしても、18歳未満の者は警備員とはなれません。

18歳は成人ですが、警備の世界はまだのようです。


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