民法/売買
Aが甲マンションの201号室をBに売却する旨の契約を締結したが、Bに引き渡された同室の品質が本件売買契約に適合しないものであった。
Bは、201号室の不適合がA(売主)の責めに帰することができない事由によるときでも、Aに対して損害賠償の請求をすることができる。
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答え 誤り
原則、買主は、契約不適合の場合は、損害賠償の請求と解除権の行使ができます。
ただし、売主に責任がないときは、損害賠償の請求はできないことになっています。解除権の行使はできます。
損害賠償はできないけど、解除権の行使はできるということ、間違えやすいですね。
マンション管理士