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区分所有法/団地
一団地内に、A棟及びB棟(いずれもマンション)及び附属施設である集会所が存在し、A棟及びB棟の団地建物所有者が団地の土地及びその集会所を共有している。
集会所は、A棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合の規約に定めることにより、団地管理組合の管理の対象とすることができる。
↓
答え 誤り
土地又は附属施設がそれらの建物所有者の共有に属する場合、その団地内の土地又は附属施設の管理を行うための団体(団地管理組合)が構成される。
団地管理組合は、任意でなく、当然に構成される。
集会場は、当然に団地管理組合の管理の対象となる。
ただ、当然に「団地共用部分」となるわけではない。
冷静に考えれば、単棟のマンションと同じなので、わかると思いますが、団地は、準用されている場合と、準用されていない場合があるので、判断に迷うときがあります。