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消防法

避難口誘導灯及び通路誘導灯は、地階及び無窓階のない、9階建ての共同住宅には設置する必要がない。




答え 正しい

避難口誘導灯及び通路誘導灯は、共同住宅の地階、無窓階及び「11階」以上の部分に設置するものとされています。

11階というのは、非常用コンセント、スプリンクラーなどで問われます。また、11階というのは、31メートルに当たります。

31メートルというのも出てきます。


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