水道法/簡易専用水道
簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいうが、水槽の有効容量の合計が20㎥以下のものはこれに該当しない。
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答え 誤り
答えは、20㎥でなく10㎥が正しいです。
間違えやすいのは、簡易専用水道というのは、貯水槽水道とは別のものでなく、貯水槽水道に含まれるということです。
その貯水槽水道のうち、10㎥を超えるものが、簡易専用水道で、10㎥以下のものが小規模貯水槽水道と呼ばれています。
図にするとこうなります。