標準管理規約/団地型
専有部分のある建物であるA棟、B棟及びC棟並びに集会所からなる団地における総会決議に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」によれば、適切かどうか。
計画修繕工事によりC棟の外壁補修を行う場合には、団地総会での決議が必要である。
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答え 正しい
棟の共用部分の一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕については、団地総会の決議を経なければならない。
棟総会の決議事項は、いくつかあり
共同利益に反する行為、合意形成の経費などはわかると思いますが、
建物の一部が滅失した棟の共用部分の復旧も、棟の決議です。
各棟の修繕、変更は、団地の決議です。
この違いは、注意深く読まないと間違えそうです。