マンション建替え円滑化法
敷地分割組合が実施する敷地分割事業において、敷地権利変換手続開始の登記があった後においては、組合員は、当該登記に係る団地内建物の所有権及び分割実施敷地持分を処分するときは、都道府県知事の承認を得なければならない。
↓
答え 誤り
承認を得なければいけないのは、敷地分割組合です。
問題文に漢字が多くて、理解するのに時間がかかってしまいますが、敷地分割事業の事業主体は、都道府県知事でなく、敷地分割組合ですので、承認は敷地分割組合から得なければいけません。
短い時間で読み解くのは難しいですね。