![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/114390728/rectangle_large_type_2_a31a368115c64f4e2be50444b35103d2.jpeg?width=1200)
区分所有法/団地
専有部分のある建物であるA棟、B棟及び附属施設である集会所が存在し、A棟及びB棟の団地建物所有者が土地及び附属施設である集会所を共有している。
A棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合は、当然に集会所の管理を行う。
↓
答え 正しい
一団地内の土地又は附属施設が建物の所有者の共有に属する場合には、団地建物所有者は、全員で、その団地内の土地、「附属施設」及び専有部分のある建物の「管理」を行うための団地管理組合を構成する。
したがって、団地管理組合は、当然に集会所の管理を行う。
当然に、とあると惑わされます。間違いである場合が多いのですが、この問題の場合は、ひっかけになっています。
全員で管理している共有している付属施設であれば、団地管理組合の管理になります。