民法/遺産分割
甲マンションの102号室を所有するAが遺言することなく死亡し、Aの相続人であるBとCがAの遺産全てをBが相続する旨の遺産分割をした。
AがEに対して、Aの死亡前に、102室を譲渡し、BC間の遺産分割後に、BがFに対して102号室を譲渡したときは、Eは所有権移転登記なくしてFに対して102号室の所有権を主張できない。
↓
答え 正しい
一般的には、第三者に対して登記が強いわけですが、第三者に当たるかどうかの問題です。
<相続の場合は、第三者に当たらない>ので、登記は関係ありません。
AとBは同一の地位にあたるので、AからEへの譲渡と、BからFへの譲渡は二重譲渡となります。
EとFは、双方第三者に当たるので、登記があるかないかになります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?