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民法/無権代理

Aは、甲マンションの1室を所有し、Aの子Bと同室に居住しているが、BがAから代理権を与えられていないにもかかわらず、Aの実印を押捺した委任状を作成し、Aの代理人と称して同室を第三者Cに売却する契約を締結し、登記も移転した。

Cが、マンションの同室をAC間の売買事情を知らないDに転売した場合、DがCの所有権登記を信じ、信じたことに過失もないときは、AはDに自らの権利を主張できない。



答え 誤り


意思表示の問題では、詐欺、錯誤の場合、第三者が善意無過失であれば、負けます。

しかし、無権代理の場合は、その行為を追認するかどうかで決まるので、第三者の善意無過失は関係ありません。

これは、間違えやすいところだと思います。

詐欺、錯誤と無権代理は違います。


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