耐震改修の促進法
建築物の耐震改修をしようとする者は、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができるが、当該認定がされたときは、当該計画の認定に係る建築物については、容積率及び建蔽率関係規定は適用されない。
↓
答え 正しい
耐震改修をする場合、容積率、建蔽率がオーバーしてもいいように特例を設けるということです。
容積率いっぱいで、耐震改修できないという場合、オーバーしても認められるということですね。
建築物の耐震改修をしようとする者は、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができるが、当該認定がされたときは、当該計画の認定に係る建築物については、容積率及び建蔽率関係規定は適用されない。
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答え 正しい
耐震改修をする場合、容積率、建蔽率がオーバーしてもいいように特例を設けるということです。
容積率いっぱいで、耐震改修できないという場合、オーバーしても認められるということですね。