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民法/債務不履行
令和5年11月13日にAB間で、甲マンションのB所有の201号室の売買契約が締結され、同年11月19日にAはBに売買代金を支払い、BはAに同室を引き渡すこととした。
令和5年11月19日にAがBに201号室の売買代金を支払わない場合、Bは、売買代金の支払いがあるまで201号室の引渡しを拒否することができる。
↓
答え 正しい
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の飛行を拒むことができる。同時履行の抗弁権。
同時履行の抗弁権は、ではどちらが?と迷います。支払いが先か、引き渡しが先か、同時とは?みたいな感じです。
映画で人質とお金を引き渡す感じでしょうか。
この場合、設定してある期日に、相手方が支払わないので、引き渡しを拒否することができます。