民法/債務不履行
Aがマンションの201号室をBに売却。
AがBに対して、201号室の不適合について履行の追完をした場合でも、Bは、Aに対して、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
↓
答え 誤り
契約の内容に適合しない場合、買主は相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる。
履行の追完があったら減額請求はできませんね。
Aがマンションの201号室をBに売却。
AがBに対して、201号室の不適合について履行の追完をした場合でも、Bは、Aに対して、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
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答え 誤り
契約の内容に適合しない場合、買主は相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる。
履行の追完があったら減額請求はできませんね。