標準管理規約/専門委員会
専門委員会の運営細則の制定が必要な場合、専門委員会の設置については、総会の決議が必要となる。
↓
答え 正しい
専門委員会は、原則、理事会の責任と権限の範囲内において設置される。
例外として、次の場合は、総会の決議が必要になります。
1.専門委員会の検討対象が、理事会の責任と権限を越える事項。
2.理事会活動に認められる経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合。
3.運営細則の制定が必要な場合
この3番目は見落としがちだと思われます。
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