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標準管理規約/複合用途型

マンション標準管理規約(複合用途型)によれば、適切かどうか。
当該規約を変更するに当たっては、住宅の区分所有者のみの共有に属する一部共用部分の管理に関する条項を変更する場合であっても、区分所有者全員で構成される総会の決議で行うことになります。




答え 正しい


規約の制定、変更又は廃止については、総会の決議を経なければならないので、住宅の区分所有者のみの共有に属する、一部共用部分の管理に関する条項を変更する場合であっても、区分所有者全員で構成される総会の決議で行う必要があります。

一部共用部分は、よく出題されていますので、きちんと整理して覚えておかなければいけません。

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