区分所有法/義務違反行為 ワザオ 2023年8月6日 09:14 共同の利益に反する行為を行う区分所有者又は占有者に対し、行為の停止等の請求の訴訟を提起する場合でも、当該区分所有者又は占有者に弁明する機会を与える必要はない。↓答え 正しい行為の停止の場合は、訴訟を起こしても、起こさなくてもできます。訴訟を起こす場合は、普通決議で弁明の必要はありません。使用禁止、競売、引き渡しの場合は、特別多数決議で弁明の機会が必要になります。参考 ダウンロード copy #マンション管理士 #義務違反者に対する処置 #行為の停止 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート