区分所有法/分離処分
区分所有者が数個の専有部分を所有する場合の各敷地利用権の割合は、規約で別段の定めがある場合を除き、相等しいものとなる。
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答え 誤り
専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、共用部分の持分の割合による。
ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。
敷地利用権は、各専有部分に対応する複数の持分権を有するのではなく、あくまでその有する専有部分全体に対応する1つの持分権を有するに過ぎない。
複数の区分所有者間の持分割合は、区分所有法上、直接の定めはなく、民法上の共有に関する規定に従い、相等しいものと推定される。
これは規約で別段の定めはなく、分譲契約等で決められる。
これは、問題文を読んで正しく理解しなければいけませんね。
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