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税務

法人でない管理組合は、収益事業を行っていない場合には、地方税のうち都道府県民税について、法人税割及び均等割ともに課税されない。




答え 正しい

均等割とは読んで字のごとく、法人であれば等しく払う義務のある税金です。

法人でなくて、収益事業を行っていない場合だけ、均等割は払わなくていいと覚えておけばいいと思います。

管理業務主任者の試験では出題されますが、マンション管理士の試験ではあまり出題されません。でも、肢で入ったときにこれで落とすともったいないですね。

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