区分所有法/分離処分
建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となった場合において、その土地の一部が区分所有者の共有に属するときは、規約に別段の定めがない限り、専有部分との分離処分が禁止される。
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答え 正しい
原則は、分離処分禁止です。
では、分割により《建物が所在する土地以外の土地》となったので、分離処分はできるかということですが、その土地は、《規約で建物の敷地と定められたものとみなす》ということになります。
ということは、依然として建物の敷地なので、規約に別段の定めがなければ、専有部分との分離処分は禁止されます。
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