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民法/不法行為
甲マンションの301号室を所有するAは、同室を自己の従業員Bに居住用として賃貸している。しかし、同室には構造上の欠陥があり、これが原因で同室から漏水が生じ、下階の201号室を所有するCに損害を生じさせた。
Bが、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていなかった場合、Aは、Cに対して、使用者責任を負う。
↓
答え 誤り
生活は、仕事とは別のことなので、使用者責任はありません。
この問題は、使用者責任と工作物責任の両方の要素があるので、注意しなければいけません。
また、構造上の欠陥があると明言されていますので、迷うところではあります。
基本、工作物責任はあります。
1.占有者にあります。
2.占有者が注意していた場合、所有者にあります。
3.建設会社に瑕疵があった場合、求償できます。