区分所有法/管理組合法人 1 ワザオ 2023年11月3日 06:33 管理組合法人は、規約又は集会の決議により、管理組合法人の事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。↓答え 正しいこの場合は、規約又は集会の決議ですが、共同利益背反行為の場合は、集会の決議だけです。覚えていても、ついうっかりしてしまうものです。共同利益背反行為 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #マンション管理士 #管理組合法人 1