区分所有法/善管注意義務
Aは、甲マンションの大規模修繕工事について、自己の利益を図る目的で請負契約を締結して工事代金を支払ったとしても、当該契約が集会の決議に基づき締結したものであれば、善良な管理者の注意義務違反を問われることはない。
↓
答え 誤り
区分所有法及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従うので、管理者は善良な管理者の注意をもって職務を行う必要があります。
本肢では、自己の利益を図る目的で請負契約を締結しているので、善管注意義務に違反しているものと認められ、当該契約が集会の決議に基づき締結したものであったとしても、同様です。
この問題は、令和4年の問4の選択肢のうちの一つでした。
そしてこの問4というのは、正答なしでした。
私は、ずいぶん考え込みこみまして、これを正しいとしました。他の枝は、誤りだと自信がありましたが、この枝だけ、聞いたことがなかったからです。
普通に考えれば、誤りですね。
印象に残った問題ですので、記録しておきます。
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