20230605ふかいメルマガ104回 消費者の日のって?
おはようございます!
金曜日の東京はものすごい雨でしたね。
ふだんは東銀座の本社を出て、有楽町線の銀座一丁目駅まで8分ぐらい歩くのですが、傘をさしてもずぶ濡れになるような雨だったので、
有楽町駅まで地下道を歩いて有楽町線に乗りました。
みんな考えることは同じで、地下道の混雑ぶりがこれまたすごかったです。
東海道新幹線も影響を受けましたね。
よく使っているので他人事ではありませんでした。
先週も神戸に出張だったので新神戸駅まで新幹線に乗りました。
新神戸駅なんて普段使わないのでいろいろと新鮮でした。
例えば新幹線の発車メロディーが「銀座鉄道999」だったことがその一つですが、それ以上に興味深かったのは、接近メロディーです。
なんだか懐かしい時代の、新幹線の車内メロディーだったからです。
調べてみたら、1987年から2003年まで使われた「ひかりチャイム」という曲らしいです。
私くらいの年代は、懐かしい~って感じだと思いますが、
30代だと知らない人は多いんでしょうねー。
気になる人は「ひかりチャイム」で検索してみてください。
ところで5月30日火曜日に神戸に行ったのは講演に呼ばれたのですが。
14時から15時までの神戸元町で、複数の消費者系団体が主催する1時間のウェビナーで講演をした後、移動して神戸ポートピアホテルに入って、
16時30分から経営者団体で講演をするというかなり無理のあるダブルヘッダーでした。
なんでこんなことになったのか、という話しなんですが。
結論から言いますと遅れもなく無事やり遂げました(当たり前ですが)。
もとは、公益社団法人兵庫工業会という兵庫県の製造業の経営者の団体から、年に一度の総会での基調講演を依頼されていました。
昨年の12月に問い合わせがあり、1月に日時が確定していて、
「SDGsを経営に活かす」というテーマを要望されていました。
一方、消費生活アドバイザーや電気安全研究所など複数の団体が主催する
「消費者の日」のオンラインイベントで、1時間の講演をしてほしいと依頼があったのは3月初旬でした。
今回のように講演やセミナーをメールや紹介でご依頼いただくことがあるのですが、とてもありがたいことなので、できるだけお受けするようにしています。
ところで、「5月は消費者月間」だということを知っていますか?
私はなんとなく聞いたことあるなぁっていうくらいで、内容はよく知りませんでした。
「5月は消費者の権利を守る月間」と国が定めて、消費者の権利について様々な啓発活動が行われています(ふつう知らないですよねー)。
そして5月30日です。
1968年のこの日に、「消費者保護基本法」が制定されたことを記念して
5月30日が「消費者の日」となったそうなんです(ふつう知らないですよねー)。
実は、「消費者の権利」は「消費者の責任」と一体になっていて、
あらためて消費者庁のホームページを見ると、「消費者の責任を実現し、責任を果たす」と言うタイトルで詳しく解説してあります(ふつう知らないですよねー)。
私はほとんど知りませんでした。
主催者側から私への依頼は、特に「消費者の責任」について講演をしてほしいという依頼で、「消費者の日」に合わせて開催したいというリクエストでした。
私は「わかりました、問題ありません」とお答えして、
日時の調整があるものだと思って待っていたのですが、なかなか日時が決まらないので連絡すると、「消費者の日だから5月30日です(けど何か?)」という返事「え?そなんですか?その日は別の講演で神戸にいるんですけど・・・」
「困りましたねぇ・・・こっちもちゃんと日にちを言ってなかったですから悪いんですけど・・・」
ものすごくハショリましたが、そんなやり取りをメールと電話でしました。
「こどもの日」とか「文化の日」だったら、5月5日ですね、11月3日ですね、ってすぐわかりますけど、「消費者の日」って言われて5月30日ですね、とはならないですよね・・・(苦笑)
結局「消費者の日」の講演はウェビナーだということと、
次の講演と時間がかぶっていないので、
次の会場の神戸ポートピアホテルに近い場所からウェビナーをすれば両方できる、ということでダブルヘッダーになってしまったというわけです。
神戸元町近くのサテライトオフィスを借りてウェビナー講演をして、
神戸ポートピアホテルに移動して講演をしたわけですが、
消費者の日ウェビナーの事前申し込みは148人!
兵庫工業会の総会は、120人以上の経営者が会場にお越しになると聞いていたので、事前に何回も移動ルートをシミュレーションして、
神戸元町のサテライトオフィスの予約日時も何度も確認して
どちらも遅れるわけにいかないし、
どこかの行程が少しでもずれるとすべてがずれそうな不安に緊張して臨みました。
が、冒頭に触れたように、問題なく終わりました。
最後に国が定めている「消費者の権利」と「消費者の責任」について
私も今回勉強したので触れておきます。
8つの消費者の権利とは、
①安全が確保される権利
②選択する権利
③知らされる権利
④意見が反映される権利
⑤消費者教育を受けられる権利
⑥被害の救済を受けられる権利
⑦基本的な需要が満たされる権利
⑧健全な環境が確保される権利
5つの消費者の責任とは、
①商品や価格などの情報に疑問や関心を持つ責任
②公正な取引が実現されるように主張し行動する責任
③自分の消費行動が社会に(特に弱者)に与える影響を自覚する責任
④自分の消費行動が環境に与える影響を自覚する責任
⑤消費者として団結し連帯する責任
ということです。
ちなみに私の講演タイトルは、
「値上げは社会問題への活動量!?価値を見極める消費者の責任とは」
というテーマでした。
今日の東京は気持ちの良い天気ですね。
それでは今週もよろしくお願いします!
深井賢一