労働基準法 暗記パート①

労働条件の決定(法第2条)

労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない(同条第2項)

男女同一賃金の原則(法第4条)

使用者は労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱をしてはならない。たとえば、㋑男性のみ住宅手当、家族手当を支給する場合、㋺職務、能率、技能等について同一である場合において、男性はすべて月給制、女性はすべて日給制とし、男性たる月給者がその労働日数のいかんにかかわらず月に対する賃金が一定額であるのに対し、女性たる日給者がその労働日数の多寡によってその月に対する賃金が前記の男性の一定額と異なる場合、㋩職務、能率、技能等が等しいにもかかわらず女性の昇給を遅らせる場合等は、本条に違反する。

公民権の行使の保障(法第7条)

公民権の行使、公の職務に該当する例と該当しない例を整理した表

画像2

使用者の定義(法第10条)

労働基準法において「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。「使用者」とは、労働基準法各条の義務についての履行の責任者をいい、その認定は部長、課長等の形式にとらわれることなく各事業において本法各条の義務について実質的に一定の権限を与えられているか否かによって判断すべきものであり、そのような権限が与えておらず、単に上司の命令の伝達者にすぎない場合は、使用者とみなされない。

賃金の定義(法第11条)

賃金に該当するもの、該当しないものについて

画像2


いいなと思ったら応援しよう!