労働条件の決定(法第2条) 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない(同条第2項) 男女同一賃金の原則(法第4条) 使用者は労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱をしてはならない。たとえば、㋑男性のみ住宅手当、家族手当を支給する場合、㋺職務、能率、技能等について同一である場合において、男性はすべて月給制、女性はすべて日給制とし、男性たる月給者がその労働日数のいかんにかかわらず月に対
早い方なら1~2時間で読めると思います。 (私は2時間半程度) 内容としては暗記に特化した勉強方法・考え方について漫画パートも交えながら語られております。もしかすると基礎的なことで「そんなの知ってるわ」という方もいらっしゃるかもしれませんが、社会人になってから全く勉強をしてないし、そもそもそんな高学歴でもない私にとっては目からウロコ!でした。 この本の良いところは受かる人と落ちる人の差を明確に説明してくれてます。サンプルで目次の大半まで見れますが、その目次に受かる人・落
はじめまして。 社労士試験の勉強中のTSUYOSHIです。 これから私が勉強した点をブログにしていきたいと思います。アウトプットすることで私自身の勉強というのが狙いですが、独学の方やテキストを増やしたい方にもお役に立てると思います。 2021年合格に向けて一緒に頑張りましょう。 これからよろしくお願いします。