ひより(1)
女性従業員への迷惑行為
働く中で、女性が女性であることを理由に違った扱いをされることがあることは広く知られています。例えば、「職場の華」と呼ばれたり、場が和むからと商談や飲み会に呼ばれたりです。
また、接客業で働く女性従業員は、お客さんからセクハラの被害に遭ったり、望まない好意を向けられることもあるようです。被害は女性従業員に限った話ではありません。しかし、サービス業で働く女性従業員は気遣いや丁寧な対応、柔らかな表情が求められやすいことや、女性を無意識的に下に見てしまっているお客さんがいるなど、女性がそうした被害に遭いやすい理由があります。
こうした事柄がエスカレートすると、従業員へ付きまといや営業妨害などの嫌がらせが起こる場合があります。
2018年には、とある飲食店で女性従業員への好意を理由にストーカーや嫌がらせを行う好意を寄せていた女性従業員が結婚して店を辞めたことを逆恨みし、店主につきまとい、嫌がらせを続けていることがニュースで明らかになりました。
また、2023年には、来店する意思がないのに美容関係の店に虚偽の予約を入れ、他の利用客が予約できない状態にした男性が逮捕されました。
女性を積極採用はNG
女性従業員が男性客から気に入られやすいことを理由に「女性積極採用中」などと求人に書く店がありますが、こうした形での採用は男女雇用機会均等法に反するものです。
男女雇用機会均等法では、募集・採用の対象から男女のいずれかを排除すること、募集・採用に当たって男女のいずれかを優先することは性別を理由とする差別として禁止されています。
「男の意欲が勝負」「女性向きの職場」と言った表現を募集要項に記載したり、イラストなどで一方の性に偏った職場を強調することも禁止されています。