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商品広告と法律―健康食品は効果を謳わずアピールする

おはようございます、オオヤです。

前回、医薬品と食品の違いについて書きました。

上の記事内でも書きましたが、医薬品及び医薬部外品と食品は区別されており、さらに食品の中でも保健機能食品と一般食品とに分かれます。

そこで、効果や機能の表示の可否についても触れ、より詳しく知ろうと思い、調べたことを今回まとめます。


薬機法(旧薬事法)とは

そもそも医薬品や医薬部外品等は法律で規定されており、通称「薬機法」と呼ばれています。

薬機法とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言い、以下のページで全文が見られます。

薬機法では品質、有効性及び安全性の確保のために、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品製造販売、広告などについてルールを定めています。

ポイントは、一般食品(健康食品)は医薬品ではないため、特に規定されていません。
逆に、薬機法の規定に触れる、すなわちあたかも医薬品であるかのように振る舞うと薬機法違反になるということです。

特に広告が好きな人間として、そして一消費者としても、改めてルールを把握しておきます。


薬機法における広告

薬機法では広告に関しても規定されていますが、一部を抜粋して下記に引用します。

第十章 医薬品等の広告
(誇大広告等)
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145

何人も」とあるように、製造者、販売者、メディアなどを問わず、その誇大広告等に関連するすべての人が対象になりえます。

健康食品は医薬品ではないので、効能・効果を謳うと薬機法違反になるということですね。


表現方法の工夫

あれ?普通に売っているサプリメントとかも効果が書いてあるような・・・と思う方もいるかもしれません。
私も知るまではほとんど意識しておらず、効果が書いてあるように感じていました。

ただ、医薬品や医薬部外品等でない限り、直接的な効能や効果には触れていないはずです。

パッと思いつくものは「健康維持を心がけている方に」「野菜○個分の栄養素」「トレーニングの後に」といった表現。

あくまで身体の特定部位への影響、疾病予防などを表現していないので、これらは違反にはなりません。

法律に抵触せずに商品の良さをアピールするために、こういった工夫をした表現を用いているんですね。
小売店などで気をつけて見てみると面白いかもしれません。


さいごに

医薬品と食品の違いから広告の規制に派生して、学んだことをまとめました。

薬機法については、例え製造者が考えた宣伝文句であっても、販売業者がそれを用いて法律違反した場合は責任を問われうるので、細心の注意が必要だと学びました。

また、景品表示法など、薬機法以外でも広告宣伝に関連する法律・法令は複数あり、ビジネスをする上では広い視野と知識が必要です。

もちろん自分で知識や知見を深める努力も必要ですが、それらを持っている人たちと協働するというのも大切だと感じました。

今回はこの辺で。

それでは、また次回♪

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