消費税は、いくら払う?課税業者になったなら。|数字が苦手な方向け【ちょこっと図解つき】
起業してしばらくし、事業も進んでくると、
だんだん気になってくる消費税。
ただ、、、
「個人事業主・フリーランスとして独立したけど、
数字が苦手過ぎて、税金の知識が頭に入ってこない。。。」
という方も、おられるかもしれませんね。
今回は、そんな数字が苦手な方向けに、
「消費税」について、ざっくりと解説を行っていきたいと思います。
あくまでざっくりと解説を行う記事のため、
細かな数字などは載せていませんので、ご了承くださいね。
(「お金関係の記事を読むと意識が飛ぶ」という方は、
太字のところとイラストを眺めていただければ、
なんとなくの概要つかめます。)
それでは、「消費税」についての解説を始めていきたいと思います。
■消費税の対象者って?
さて、はじめに。
消費税の対象になる人ってどんな人なのでしょうか?
消費税の対象になる人は、大きく3つに分けることができます。
まず1つめは、
「売り上げが1000万円を超えた人」です。
「売り上げが1000万円を超えると消費税の対象になる」
と聞いたことがあるのではないでしょうか?
そうなのです。
ただ、すぐにではありません。
1000万円を超えた年の、翌々年から対象になります。
2020年に、年間の売り上げが初めて1000万円を超えた人は、
2022年から消費税の対象になってきます。
つまり、2022年の年間売り上げから消費税の対象となり、
2023年の3月にはじめて、消費税を納付します。
そこから毎年、消費税を支払っていくのです。
■売り上げが急にぐーーんと伸びたときは
2つめは、「急に売り上げがぐーーんと伸びた人」です。
同じ「売り上げが1000万円を超えた」といっても、
「急に売り上げがぐーーんと伸びてしまった」場合は、
消費税の対象になるタイミングが少し異なります。
「昨年と比べて売上げが伸びた」という方の中には、
「これまで、売り上げは、
年間でも1000万円を超えることはなかったのに、
今年は、1年を待たずに、1月から6月までの半年間の売り上げだけで、
1000万円を超えてしまった」
という人もおられるかもしれませんね。
そういった場合は、
先ほどお伝えしたケースよりも早く、消費税の対象になります。
2020年の1月から6月までの半年間の売り上げが1000万円を超えた人は、
その翌年の2021年には消費税の対象になり、
2022年の3月に、消費税を納付する必要が出てきます。
ただ、、、
この「急に売り上げがぐーーんと伸びてしまった」場合。
半年間の従業員への給与の総額も、1000万円を超えていなければ、
消費税の対象にはなりません。
つまり、
が、このスケジュールの対象です。
なので、このケースで消費税の対象になることは、めったにありません。
■「消費税を支払う選択」をすることも
そして、3つめです。
それは、
「年間の売り上げが1000万円を超えてはいないけれど、
消費税を支払うことを選択した人」
です。
本来、年間の売り上げが1000万円を超えていない人は、
消費税を支払う必要はないのですが、
そんな時でも、
ご自身の意志で、「消費税を支払う」をいう選択をすることもできます。
たとえば、インボイス制度の対象となりたい場合など、
「消費税の対象になる」ことを選ぶこともあるかもしれませんね。
■あなたが支払う消費税の金額
ここまでは、消費税の対象について見ていきましたが、
ここからは、消費税の金額についてのお話です。
あなたが「消費税の対象」となった場合、
あなたは、消費税をどのくらい支払わなければならないのでしょうか?
ここからは、消費税の金額の計算の仕方についてお話をしていきますが、
その前に一つ。
「コーヒーを店内で飲むか、テイクアウトにするか」などの、
いわゆる「軽減税率」などを考えると、
話がとーーてもややこしくなってしまうので、
ここでは、「消費税率は10%」に固定してお話しますね。
さてさて。
たとえば、あなたが、自作アクセサリーを作って販売している
アクセサリー屋さんだとします。
今年の売り上げは、1200万円でした。
消費税は、10%。
なので、1200万円の10%分の120万円を、
消費税として払わなければならないと思いますよね。
ですが、実は、そうではないのです。
■「“経費として買った物”の消費税」を出す
「売り上げの10%の額」から、
「“経費として買った物”の消費税」を差し引いた額が、
あなたが支払う消費税の金額なのです。
と言っても、ちょっと難しいですよね。
たとえば、
アクセサリー屋さんなら、
アクセサリーを作るために、ビーズなどの材料を購入しますよね。
ビーズなどの材料を500万円分買ったとしたら、
そこには50万円の消費税がかかっていたはずです。
この50万円こそが、「“経費として買った物”の消費税」です。
つまり、、、
「売り上げの10%:120万円」から、
「“経費で買った物”の消費税:50万円」を差し引いたら、
「70万円」になりますね。
この「70万円」が、あなたが支払う消費税です。
「売り上げの10%をまるまる支払う」というわけではないので、
ちょっと安心ですね。
ただ、よーーく考えてみると、、、
■「"経費で買った物"の消費税」の計算は、、、
この、
「“経費で買った物”の消費税」を計算するのって、とってもめんどうです。
普段の会計ソフトへの経費の記録に加えて、
「“経費で支払った物”の消費税の額」を、一つひとつ記録していく必要があります。
「すべての経費が、消費税の対象」というわけではないので、
レシートをさらに細かく見ていく必要がありますよね。
しかも、インボイス制度が始まると、
インボイス制度の条件を満たした、「適格請求書」という種類の請求書に書かれた消費税でないと、
「“経費で支払った物”の消費税」に含めることができなくなります。
考えるだけでも、とーーーてもたいへんです。
そこで、
国税庁では、売り上げが5,000万円以下などの、
条件を満たした人を対象に、
もう少し消費税の計算を楽にする方法を準備してます。
■「簡易課税」を活用する
それは、「簡易課税」です。
「簡易課税」とは、
「「“経費で支払った物”の消費税」は、細かく見なくてもいいですよ」
という制度です。
先ほどの消費税の計算では、
あなた自身が「“経費で支払った物”の消費税」を、
細かに記録していかなければいけませんでしたが、
「簡易課税」では異なります。
国税庁が、
業種ごとに「”経費で支払った物”の消費税」の額を決めているので、
それを活用するのです。
たとえば、
自作アクセサリーを販売しているアクセサリー屋さんの
「”経費で支払った物”の消費税」は、「売り上げの10%×70%」
コンサル業は、「売り上げの10%×50%」
不動産業は、「売り上げの10%×40%」
といった感じです。
先ほどの、売り上げが1200万円のアクセサリー屋さんは、
簡易課税を活用した場合、
「“経費で支払った物”の消費税」を、
1200万円の10%×70%=84万円
と計算することができるので、
「売り上げの10%:120万円」から、
「“経費で買った物”の消費税:84万円」を差し引いた、
「36万円」が、支払う消費税の金額となります。
いかがですか?
はじめにご紹介した計算方法よりも、ぐんと計算が楽になりませんか?
条件に当てはまる方は、「簡易課税」の制度を使ってみるのもいいかもしれませんね。
■「簡易課税」の対象になるには
便利な「簡易課税」ですが、この制度を活用するには、
まず、事前に、
税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」という書類を提出しておく
必要があります。
この書類は、国税庁のホームページからダウンロードできるので、ご覧になってください。
ちなみに、この書類には提出期限があります。
その提出期限とは、「消費税がかかるようになる年の前日、12月31日」です。
あなたが、2020年に初めて年間売り上げ1,000万円を超えたとしたら、
2022年の売り上げから消費税の対象になってきますが、
「簡易課税」の対象になるには、
「2021年12月31日まで」にこの書類を出す必要があるので、
注意が必要ですね。
■消費税の払い方
最後に、消費税の払い方についてお話します。
消費税の対象となると、確定申告で、所得税と併せて、消費税の額も申告します。
そして、その申告の金額を、3月末までに納付することになるのです。
3月は、キャッシュフローに気をつける必要がありますね。
ちなみに、、、
消費税の額が60万円を超える場合は、
分割して納付することができるのですが、
それはまた今度、ちがう機会にお話できればと思います。
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税理士法人ダヴィンチ 代表 渡邊 正樹