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§5 何が解決されたのか――経済協力と請求権問題

 前の記事§1~§4では、日韓請求権協定によって財産・請求権問題がどのように「完全かつ最終的に解決された」のかを中心に述べました。ここでは、協定第1条に記載された経済協力第2条財産・請求権問題との関係を中心に述べることにします。
 結論からいいますと、経済協力財産・請求権問題とは法的に関係なく、経済協力の額も直接の関係はなく、賠償はもちろん補償といったものも含まれているとはされません
 「解決された」たとする請求権問題については次節(§6)で述べることにします。


1. 経済協力の概要

 日韓請求権協定第1条で日本国が韓国に対して経済協力をすることが約されています。その内容は次の3つです。

① 日本国は、1,080億円に換算される3億米ドル相当の「日本国の生産物及び日本人の役務」を、毎年108億円に換算される3,000万米ドルを10年間にわたって無償で供与する.(第1条(a))。
 日本国は、720億円換算される2億米ドル相当を日本国の海外経済協力基金で長期低利の貸付けし、別途締結される取極に従つて決定される事業の実施計画従って「日本国の生産物及び日本人の役務」の調達に充てられる(第1条(b))。
 3億米ドル以上の「商業上の基礎による通常の民間信用供与」(円借款)が,日本国民と韓国政府または国民に対し行なわれることが期待される(商業上の民間信用供与に関する交換公文)。

 第1条では、これら「前記の供与及び貸付けは、大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない」と定め、この協定によって失われる財産・請求権に対する補償に触れていないことに注意が必要です。

 無償供与3億米ドル相当は、日本政府から現金が供与されたのではなく日本製物資と日本人の役務えきむという形で与えられました。また、2億米ドル相当の貸付けも日本製物資と日本人の役務の調達に充てられることとされました。
 サンフランシスコ平和条約14条(a)の規定では、日本の賠償の負担を軽減するため日本人の役務の利用ができるとしています。韓国への経済協力の一部も役務という形で供与されたことはやむを得ないと思われます。しかし、「日本国の生産物及び日本人の役務」によって供与・貸付けされた資金が日本の企業を通して日本へ還流される仕組みになっていたと言えます。

2. 経済協力と請求権の関係

 これらの経済協力と協定2条の請求権に関する規定との関係はどうなっているのでしょうか。つまり、請求権放棄に関連して補償や賠償が経済協力の中に含まれていたのでしょうか

(1) 日本での説明

① 理論的・法的な関連性はない
 再び、国際法学者・杉山茂雄(当時、法政大学・早稲田大学講師)が協定締結まもない頃に書いた記事から引用します。

ところがこの協定文に関する限り、経済協力を規定した第一条と、請求権問題解決を謡った第二条との間の理論的な関係については、何ら説明されていない。協定締結の経緯を熟知する者のみぞ知るということであれば、他日この協定の内容に対して新たな疑念を抱く者に対して、充分な説得力もないといえよう。……こうした政治的妥協の上に立って締結された協定であるという趣旨が協定のどこかに説明されていない限り、日本側の一方的負担において行なわれることになる経済協力の意義も、あるいは「請求権問題が完全かつ最終的に解決された」という意味も明確さを欠くことになりはしないであろうか

杉山茂雄「請求権・経済協力協定の諸問題」、『法律時報」1965年9月(第37巻10号,18-23頁),23頁

 つまり、日韓協定の条文からは、経済協力と請求権問題解決との理論的な関係は分からないというのです。
 外務省外務事務官だった谷田正躬は次のように述べています。

経済協力の増進と請求権問題の解決は、同一の協定の内容となっているが、これは両者がともに経済に関係するものであり、かつ、前述した交渉の経緯からいって関連づけられたものにすぎず、両者の間にはなんらの法律的な相互関係は存在しないものである。これについては、韓国政府は、無償三億ドル、有償二億ドルの供与は、韓国の対日請求に対する債務支払いの性格を持ち、基本的には賠償と同様のものであると説明している。
 (注)たとえば、〔1965年〕八月五日韓国国会日韓特別委員会における張経済企画長官の発言・・・・・・「請求権は、はっきり請求権という名目になっていないが、協定文では、請求権問題の解決を主とし、付随的に経済協力が規定されている。また、無償三億ドルには実質的に賠償的な性格がある。」

 このような韓国の国内的説明は、請求権問題が永年にわたる日韓会談における最大の交渉案件として常時注目されてきており、とくに韓国政府としては、この問題に三十余年に及ぶ日本の朝鮮植民地化の償いとしての意義を関連づけようとしてきたことからみて、その立場を理解できないことはない。しかし、そのような対内的政治的考慮は別として、明文化された協定の内容からいえば、第一条に規定する五億ドルの資金供与は、韓国側のいうような韓国の対日請求に対する債務支払いの性格を持つものでないことは言うまでもないところで、協定の前文第二段*および第一条1の末段**の規定によっても明かなとおり、あくまで経済協力として行われるものにほかならない。このような供与と並行して、財産および請求権に対する問題については、完全かつ最終的に解決されたものとして、両国間になんらの問題も存在しなくなることを確認したのが第二条の趣旨なのである。

谷田正躬(外務省外務事務官)「請求権問題」『時の法令』1966年3月別冊( 59~68頁)64-65頁

注*
  協定の前文第二段は、
  "両国間の経済協力を増進することを希望して、"
注** 第一条1の末段は、
  "前記の供与及び貸付けは、大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない"

 谷田はこのように、明確に経済協力と請求権問題の「両者の間にはなんらの法律的な相互関係は存在しないものである」「あくまで経済協力として行われるものにほかならない」と述べています。しかし、経済協力と請求権問題に相互関係が全くないともしていません。

② 英仏の植民地独立にならった請求権問題の解決
 1962年の第6次予備交渉で、韓国に対する債務を逐次検討して積み上げる「債務履行」あるいは「積み上げ方式」から「経済協力方式」へ転換する方向で日韓が合意した際の表現では、経済協力の「随伴的効果」で請求権問題の解決を確認すると表現しています。

同年〔1962年〕末までに、日本より無償・有償の経済協力を行ない、その随伴的効果として請求権問題の解決を日韓間で確認するという方式につき大筋の意見一致を見た。

1964年01月25日 日韓会談の経緯概要 外務省アジア局北東アジア課
「(参考)日韓会談の経緯概要」7頁、pdf 82頁

 椎名悦三郎(国務大臣)は、1965年11月26日の参議院日韓条約等特別委員会で、日本よりの無償・有償の経済協力は、植民地の独立し際して英仏などの宗主国が「新しい国の門出の祝いをかねて経済建設の資金を提供」したことにならったもので、賠償の性質はないと次のように答えています。

二宮文造〔公明党〕〔中略〕…日本のほうでは経済協力に随伴して最終的に請求権がなくなる、こういうふうな説明のしかたをしております。ここで問題になるのは、名目なんです。一体、これは大平前外相は韓国独立の祝い金だ、こういうふうな説明をしたときもあります。いまもって祝い金式なあるいは包み金式な考え方がまだ強いわけです。一体その新しく国家が分離独立したときに、こういうような独立の祝い金というようなものを旧統治国に出した例があるかどうかということで私ども疑問を持っております。無償三億ドル、有償二億ドルというものの性格、これをもっと国民に理解できるように説明していただきたいと思います。
国務大臣〔椎名悦三郎〕 まず各国の例を一、二申し上げますが、イギリスが旧属領が次々と独立をいたしました。いままでこれらの国に対しまして、政治的には独立したが、しかし経済的独立というものはなかなかむずかしい。経済的に独立して初めて真の独立になるのであります。そういう意味において、新しい国の門出の祝いをかねて経済建設の資金を提供して、たしか合計四十億ポンド、イギリスが各旧属領にこれを無償で提供しておる。それからフランスも同じような趣旨におきまして、数はいずれあとから、必要とあれば申し上げますが、たしか二十億ドルと記憶しておりますが、そういうものを合計いたしまして二十億ドルの資金を無償で提供しておる、こういう状況であります。日韓問題につきましては、請求権の問題を積み上げ方式によっていろいろこれを追及したのでありますが、法的根拠の点において非常な両国の主張に食い違いがあり、またこれを立証する事実的な証明方法も非常に困難、むしろ不可能である、こういうことでございまして、これをいかに追及しても、とても目的を達成することはできない。これをあきらめまして、これを主張しないということで、これと併行して、いま申し上げたような各国の例にならいまして、また日本の財政の事情も十分に考慮して、そうして無償三億有償二億、こういう形で経済援助をするということに相なった次第でございます。したがって、これは請求権の生まれかわりである、であるからして賠償と同じ性質ではないかというような説もございましたがただいまではさような説は採用されず併行して経済協力をやり、そして請求権というものはこれを主張しないすなわち消滅した終局的にこれを処理したと、こういう取り扱いをすることに両国の間で合意された次第でございます。
第50回国会 参議院 日韓条約等特別委員会 第5号 昭和40年11月26日

 以上のことから、協定の経済協力と財産・請求権の完全解決との関係については、次のようなことがいえます。
1. 協定の条文では、経済協力を規定した第1条と、請求権問題が解決したという第2条との間の理論的な関係について説明がない
2. 経済協力を規定した第1条と、請求権問題が解決したという第2条との間には法律的な相互関係は存在しない
3. 日韓会談では経済協力の「随伴的効果として請求権問題の解決を確認するという方式」とされていました。国務大臣・椎名悦三郎によれば、日本よりの無償三億ドル、有償二億ドル相当の経済協力は、植民地の独立し際して英仏などの宗主国が「新しい国の門出の祝いをかねて経済建設の資金を提供」したことにならった請求権処理でした。また、経済協力に賠償の性質ははないとしています。

(2) 韓国政府の説明

 日本政府では、条文通りに経済協力と請求権問題の間にはなんらの法律的な相互関係は存在しない、と言い切ることができました。韓国政府も、第1条と第2条との間に法律的な相互関係があるとは言ってはいません。しかし、韓国政府は日韓会談で請求権に基づく「債務履行」案によって補償を求めていたわけで、それが政治決着のために「経済協力」方式に転換したからといって*、経済協力と請求権は関係ないということにはなりません。

註* 吉澤文寿『日韓会談1965 ―戦後日韓関係の原点を検証するー』(高文研、2015年)104-106頁(「債務履行」から「経済協力方式」への転換)にその経緯が簡潔に説明されています。

 韓国政府が1965年3月に刊行した『韓日会談白書』では次のように、経済協力は「請求権に基づくもの」としています。

しかし、同供与が、わが方の「請求権」に基づくものであり、これは正当な権利行使の結果であるから、これを明示するという名目を選ぶ方針に変わりはあり得ない。(外務省訳 『韓日会談白書』67頁)

 そして、「経済協力」で得られる資金を「請求権資金」と称し、次のように、韓国が受取る供与の額を「請求権の額」と表現しています。

7、 請求権資金の使用方途
 イ、請求権資金の規模
 日韓国交正常化後に韓国が受けとる請求権の額は、無償で3億ドル、長期低利の財産借款が2億ドル、このほか1億ドル以上の商業借款であり、これをすべて現在の換率で計算すれば、総額約1500億ウオン以上の相当な金額となる。(外務省訳 『韓日会談白書』69頁)

大韓民国政府, "한일회답백서"(1965年3月20日)51頁

 「請求権資金」の使途について『韓日会談白書』は経済活動についてのみ語り、個人の財産の補償や被徴用工への補償などについては触れていません。そもそも、日本からの「経済協力」は製品・役務・円借款によるものですから、個人に対して直接支払うような金銭が韓国に対して供与されていないのです。次記事で述べるように、「請求権資金」により導入された原資材や施設機資材の販売代金を充てたのです。
 韓国政府は、当初、個人への補償は熱心ではなかったようです。韓国で、どのように対日請求権の民間補償がなされたのかについて述べる前に、日韓協定の「請求権」、あるいは請求権問題とは何かについて説明することにします。

(次節へ続く)

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