#30 建設業許可:誠実性について
以前の記事に続き、「建設工事の許可」についてまとめていきます。
今回は、建設業許可要件の誠実性についてです。
建設業許可を取るための、
”ヒト”の要件として「誠実性」が求められています。
社会人として当たり前のことだと思いますが、
建設業法には以下のように明確に規定されています。
建設業の業界特有として、
「契約~完成まで期間が長いこと」
「1件あたりの金額が大きいこと」から、
社会に与える影響が大きいといえます。
そこで、許可を受ける者には「誠実性」が不可欠となります。
実際には、「誰の」「どのような行為」を判断基準にしているか、みてきましょう。
誠実性の要件1 ”誰”
許可を受けようとする者が、法人か個人かで異なります。
具体的にみていきます。
■法人
当該法人 または その役員等 もしくは政令で定める使用人
※役員には、非常勤役員も含みます。
※使用人とは、支配人・支店長など請負契約を締結する代表者のことです。
■個人
許可を受けようとする者本人または政令で定める使用人
誠実性の要件2 ”どのような行為”
法律に記載してある、不正と不誠実に分けてご説明します。
≪国土交通省の事務ガイドライン参照≫
■不正な行為
請負契約の締結また履行の際、
詐欺・脅迫・横領等の法律違反をする行為
刑事罰となるような、
そもそも法律違反となる行為のことをいいます。
■不誠実な行為
工事の内容・工期・天災などの不可抗力による損害負担において、請負契約に違反する行為
ルール違反となるような、
契約内容に違反する行為のことをいいます。
普段からの心がけ
誠実性の要件をみてきましたが、
誠実かどうかを確認するというのは、
主観的な判断も入り非常に難しいといえます。
過去の判決(=国の見解)でも言及をしているように、
総合的な判断となります。
普段から、
・適正な請負契約の締結・適正な施工ができる社内体制を整備
・コンプライアンスを徹底する意識を役員間で共有
・会社全体で共有する など
心がけが必要となります。
まとめ
建設業許可の要件には、不正・不誠実な行為をしない「誠実性」が求められているので、普段から会社全体でコンプライアンス徹底が必要となる。