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分譲マンション騒音問題について


不動産コンサルタントのわたなべです

分譲マンションを購入するときの注意点の

ひとつとして

音の問題があります

仲介する不動産業者のトラブル予防策

売主さまに過去や現在の隣家と音やその他

についてトラブルの有無のヒアリングを

購入者に聞かれなくてもする事をおすすめします

購入者のトラブル予防策

マンション管理規約を事前に取り寄せてもらい

楽器の演奏に関する項目等気になる部分を確認する

ペット可マンションの場合は

合わせて隣人が動物を飼っているか

また、隣人が喫煙者の場合で購入者が非喫煙者の

場合、隣家のバルコニーからタバコの煙が

入ってくる等の苦情もあります

ペット可分譲マンションの場合も注意が必要

ペット可能マンションは

マンション全体としてペットの飼育が可能なのです

が隣人がペットを飼っていないこともあります

その場合に犬の鳴き声が気になって隣人への

嫌がらせをする事例も過去数件ありました

分譲マンション購入検討の際には

疑問点は遠慮なく不動産業者に音の問題含めて

事前に確認することをおススメします


2022年5月25日付騒音問題による
売買金額の返還訴訟ニュース記事より抜粋

静かな環境をもとめて、北海道札幌市のマンション最上階の一室を購入したところ、隣人がバイオリニストだったとして、購入者の50代男性が販売会社に売買代金5666万円の返還などをもとめた訴訟。

東京地裁は5月25日、請求を棄却する判決を言い渡した。男性側は販売業者が説明義務を怠ったと主張していた。

●音で悩まされた生活から抜け出そうとマンション購入を決意

男性は仕事で転居を繰り返す中、隣室の住人の大きな足音や上階の住人による「音」に関するトラブルをたびたび経験し、家族がノイローゼ気味となった。定年が近づき、マンション購入を検討するにあたっては「音のトラブルに巻き込まれる危険のないこと」が重要な条件だったという。

男性は2020年3月、前年までに契約したマンション15階の部屋に入居を始めたが、しばらくして、隣室の住人がバイオリン奏者で、しかも室内で練習などの演奏を予定していることを知った。

購入にあたって、男性は隣室の購入者がどのような人物であるか質問していたが、販売業者からの回答は「一人暮らしの女性で普通の仕事をしている」「(音の心配をしなくてよさそうと考えてもよいかとの質問に)そう考えてもよい」などとして、バイオリン奏者であることや、演奏予定だということの説明がなかったから、消費者契約法に基づき売買契約を取り消せると主張していた。

●判決「聞かれていない質問に回答義務はない」

判決は、男性が購入にあたって、騒音の有無に大きな関心を寄せていたことを考慮しても、「隣室の居住予定者が楽器を演奏するような者か」といった質問がされていないことについて、業者が回答する義務を負っていたとは認められないなどとした。

また、「本件建物の近隣住民との間で生じる騒音をめぐるトラブル」は消契法の「重要事項」に該当しないとする考えを示した。

原告は控訴を検討するとのこと

●騒音がないからといって「実害がない」わけではない(男性)


僕が感じたポイントとして
(あくまで個人的な見解です)

バイオリニストだからと言っても
必ず大きな音で練習するとは限らない
将来の不安に対する気持ちの問題でもあり
実際には音の実害がない

不動産業者任せではなく購入者
自身で隣人に購入前に楽器をする人か
夜に集まってのパーティー等、
騒音の有無を確認する必要もあった


引越しの際にはよろしくお願いしますと
菓子折りを持って隣人へひとことご挨拶する事で
隣人とのトラブルもかなり防げる事と思います。
人間は感情の動物でもあるので‥

どなたかのご参考になれば幸いです^_^

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