【確定申告・医療費控除】領収書保存義務が(場合によって)いらなくなった件
要約
従来、医療費控除を受ける際は、該当する領収書を5年間保存する義務があった
マイナポータル経由で、医療費情報を取得し、そのまま確定申告を行った場合は、領収書を5年間保存する義務がなくなった(らしい)
ただし、e-Taxで提出する必要あり
紙で提出する場合は変わらず5年間の保存義務あり
内訳
確定申告も終わってお休みだったので、デスク周りを整理。
医療費の領収書が出てきた。
「これ、マイナポータルでやったけどとっておかないといけないのかな?」
と思い、税務署にTEL。
要約に書いた通り、
とのことでした。
例えば、
「ほとんどの医療費情報は
マイナポータル経由でとったけど
自費診療の分を追加したよ」
みたいな場合は、
自費診療の分の領収書だけ5年間取っておけばいいみたい。問題は公的機関の出典が見つからないこと。見つかりました。
そこちゃんとアナウンスしてほしいですね。
所感
せっかく便利になっているのにアナウンスが下手ですよね。
結構調べないと出てこないし、
そもそもこの考えが出てこない人もいると思うので、
確定申告したときに
「こういう場合は領収書を取っておかなくてもいいですよ」
ってアナウンスが欲しいですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?