司法試験民訴プレテスト答案構成

上が初見の答案構成
下が趣旨等を見て書いたものです

・良かった点
 条文の文言に忠実な構成
 すぐに弁済が後の不当利得返還請求で問題となると気づけた
・悪かった点
 あてはめを「あてはめ」としか構成しないこと(今までの自分)
 記載された裁判例が自分の採る立場と何となく違う雰囲気を感じていたのに判断基準を流用しようとして案の定違ったこと
 賃貸借契約の解除と名誉についてスルーしたこと
・感想
 問題文が長すぎる
 登場人物も多い
 賃貸借の解除は借地権の喪失を伴うから法的利益なんだ
 法的地位・利益には信用も含まれるんだ(民法723条)
 受ける不利益と主文と判決理由中の判断とのつながりを丁寧に結ばないといけない(弁済が既履行→不当利得上の「法律の原因」の不存在を基礎づける、弁済が既履行→信頼関係破壊、弁済が既履行→債権管理の杜撰さ→信頼喪失) 

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